吉野家ホールディングスは2013年2月に投資しています。
1,065円で購入しています。
今回は少し趣向を変えて、「議決権行使のお願い」の葉書について紹介したいと
思います。
(株主総会の招集通知とは別に到着しています)

葉書には、株主総会に出席できない場合には『
是非とも議決権行使書用紙を返送
いただき、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。』とあります。
なぜこのようなお願いが必要なのでしょうか?
この点を明らかにしてみたいと思います。
まずは当社の株式の状況(H26年2月期)を整理しましょう。
発行済株式数 66,240,500株
自己株式 14,845,900株
議決権のある株式数 51,394,600株 ※議決権の個数 513,946個(概算)
続いて、株主総会の議案とその可決要件を見てみましょう。
「
取締役・監査役の選任には議決権を行使することができる株主の議決権の
3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の
賛成による」ことが必要となっています。
最後に昨年の議決権行使状況を見てみましょう。
取締役の選任議案で行使された議決権は242,549個(当日出席分は除く)で、
議決権の行使率は約47%となっています。
そうです、株主総会の可決要件(議決権行使数)を充足するのか心配なのです。
当日株主総会の出席者数をカウントするともう少し余裕があると思いますが、
当日にならないと充足するかどうか分からないというのは会社側からすると
何としても避けたい状況ですよね。
どうしてこのような状況になっているかというと、所有株式数割合の75%を占める
個人株主が議決権を行使してくれないからでしょう。
株主優待目的で株式を保有している個人株主からすると、議決権行使書の返送
は面倒だし、自分ひとりくらい返送しなくても影響ないだろうと考えがちです。
選挙と一緒ですが、せっかくの権利なのできちんと行使したいところですね。
吉野家ホールディングス(東証1部、9861)の主な指標(2015/5/21現在)■ 株価 : 1,418円
■ PER(予想) : 102.75倍
■ PBR(実績) : 1.54倍
■ EPS(予想) : 13.80
■ 1株配当(予想) : 20.00円
■ 配当利回り(予想) : 1.41%
■ 株主優待
権利確定月 2月末日・8月末日
300円サービス券
100株以上 10枚
1,000株以上 20枚
2,000株以上 40枚
■ 総合利回り(予想) : 5.64%
上記は100株の場合
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